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医療機器修理業
- 医療機器の修理とは、故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させることをいう。(当該箇所の交換を含む。)
- 故障等の有無にかかわらず、解体点検し、必要に応じて劣化部品の交換等を行うオーバーホールは修理にあたる。
- 清掃、校正(キャリブレーション)、消耗部品の交換等の保守点検は修理に含まれない。
- 医療機器の仕様の変更のような「改造」は修理の範囲を超えるものであり、このような行為をおこなう場合は、別途「医療機器製造業」の許可を取得する必要がありますので注意すること。
修理業許可要件
(薬機法第40 条の2)
- 医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
- 前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
- 第1項の許可は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
※ 医療機器修理業の許可は、5年ごとに更新が必要。(法施行令第54 条)
許可要件概要
- その事業所の構造設備が、薬局等構造設備規則に適合していること。
- 申請者(法人の場合は役員を含む)の人的要件が適合していること。
- 資格を満足する責任技術者を設置していること。
修理区分
修理区分は、医療機器の種類(一般的名称)により以下の9 つに分けられ、さらにそれぞれ「特定保守管理医療機器(特管)」及び「特定保守管理医療機器以外の医療機器(非特管)」の2 つに分かれる。修理をおこなう際には、取扱う医療機器の区分に応じた許可を取得する必要がある。
特定保守管理医療機器の修理 | 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理 | ||
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特管第一区分 | 画像診断システム関連 | 特管第一区分 | 画像診断システム関連 |
特管第二区分 | 生体現象計測・監視システム関連 | 特管第二区分 | 生体現象計測・監視システム関連 |
特管第三区分 | 治療用・施設用機器関連 | 特管第三区分 | 治療用・施設用機器関連 |
特管第四区分 | 人工臓器関連 | 特管第四区分 | 人工臓器関連 |
特管第五区分 | 光学機器関連 | 特管第五区分 | 光学機器関連 |
特管第六区分 | 理学療法用機器関連 | 特管第六区分 | 理学療法用機器関連 |
特管第七区分 | 歯科用機器関連 | 特管第七区分 | 歯科用機器関連 |
特管第八区分 | 検体検査用機器関連 | 特管第八区分 | 検体検査用機器関連 |
特管第九区分 | 鋼製器具・家庭用医療機器関連 | 特管第九区分 | 鋼製器具・家庭用医療機器関連 |
医療機器プログラムの修理業について
(「医療機器プログラムの取扱いについて」薬食機参発1121第33号薬食安発1121第1号薬食監麻発1121第29号 平成26年11月21日)
医療機器プログラムのバージョンアップ等を行う行為は、プログラムの内容を変更するものであり、修理の定義(故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させる)に該当しないため、修理業にはあたらないこと。
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