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医療機器クラス分類

『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(ここでは以下「薬機法」と言います。)において、「医療機器」は以下のように定義されています。

(薬機法第2条第4項)
『この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。』

医療機器にはメス、カテーテル、心臓ペースメーカ、MRI等、さまざまなものがあります。そこで、国際医療機器名称GMDN (Global Medical Device Nomenclature)をベースに設定された日本医療機器名称JMDN (Japan Medical Device Nomenclature) が示されており、医療機器はいずれかのJMDNに該当します(いずれの名称にも該当しない場合、新設も可能)。このJMDNの制定にあわせて、「一般医療機器」、「管理医療機器」、「高度管理医療機器」に対応した医療機器のクラス分類(クラスⅠ~Ⅳ)が通知で示されています。クラス分類は、医療機器の患者へのリスクの高さに応じて、クラスⅠ~クラスIVに分類されており、そのクラスによって、製造販売するために必要なプロセスが異なります。

1. 一般医療機器(クラスⅠ)

定義

(薬機法第2条第7項)
『この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。』(薬機法第2条第7項)

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられる医療機器がクラスⅠに分類されます。

必要なプロセス

PMDAへの届出を行うことで製造販売が可能です。

2.管理医療機器(クラスⅡ)

定義

薬機法第2条第6項)
『この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。』

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられる医療機器がクラスⅡに分類されます。

必要なプロセス

認証基準が定められているものについては、第三者認証機関による認証が必要です。2024年5月時点で、25,004品目の認証基準が定められています。(資料ダウンロードからご参照ください。)

認証基準に適合しない場合、クラスⅡでも厚生労働省の承認が必要となります。

3.高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ)

定義

(薬機法第2条第5項)
『この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第7項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。』

不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの、及び不具合が生じた場合、患者への侵襲性が高く、生命の危険に直結する恐れがある医療機器はクラスⅢ、IVに分類されます。

必要なプロセス

厚生労働大臣の承認が必要であり、必要な承認審査はPMDAにより行われます。
ただし、クラスIIIの高度管理医療機器のうち、認証基準が定められており、その基準に適合する医療機器は、第三者認証機関による認証が可能となります。

医療機器クラス分類および申請区分

日本の医療機器のクラス分類は、当局により一般名称及び定義等が追加更新されています。過去5年間をふりかえってみても、その間に約250種類の一般名称が新設され定義が更新されてきています。

弊社では医療機器クラス分類表を作成し、適時更新し無償にて提供しております。

最新版を希望の方は事前登録が必要ですが、資料ダウンロードよりご利用いただければ幸いです。

日本における医療機器の申請区分およびクラス分類等は、下記の表1及び表2に示しました。

表1: 医療機器の分類
医療機器分類
/Class
リスクと医療機器例 許認可区分 審査機関等
一般医療機器
Class Ⅰ
不具合が生じた場合でも、人体への影響が軽微であるもの。

(例)鋼製小物(メス、ピンセット)、歯科技工用用品、X線フィルム、機械式聴診器 等
届出 自己認証
管理医療機器
Class Ⅱ
人の生命の危険又は重大な機能障害に直結する可能性は低いもの。

(例)超音波画像診断機器、造影剤注入装置、電子体温計、電子式血圧計、電子内視鏡、歯科用合金 等
承認
または
認証
PMDA*1
または
RCB*2
高度管理医療機器
Class Ⅲ
不具合が生じた場合、人体への影響が大きいもの。

(例)透析装置、人工骨インプラント、人工呼吸器、血管用ステント 等
承認
または
認証
PMDA*1
または
RCB*2
高度管理医療機器
Class Ⅳ
患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、人の生命の危険に直結するおそれがあるもの

(例)ペースメーカ、冠動脈ステント、大動脈用ステントグラフト 等
承認 PMDA*1

*1 PMDA: 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
*2 RCB : 第三者登録認証機関

表2: 医療機器 承認のための申請区分
申請区分 区分概要
新医療機器 既に製造販売の承認を受けている医療機器(既承認医療機器)と 構造、使用方法、効能、効果又は性能が明らかに異なる医療機器をいう。
一部を除き、臨床評価が求められる。
改良医療機器 「新医療機器等」又は 「後発医療機器」のいずれにも該当しない医療機器。
安全性及び有効性を非臨床試験のみで示すことができない場合、臨床評価が求められる。
後発医療機器 既承認医療機器と有効性及び安全性が実質的に同等である医療機器。
承認基準が存在する場合もある。
臨床評価は求められない。

Japan MDCは、皆様が抱えられている様々な問題に対して、親身なるサービスおよびサポートを行っている医療機器のトータル・コンサルティング会社です。 是非お気軽にお問い合わせください。

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